貸金の催促に強制力が生じるわけでもないし、返事を出す義務も生じない。
受取人が返事を出さなかったからといって、内容証明の文面にあることを認め
たことにもならない(ショッピング枠現金化の際、注意)。
ただ、差出人が、その日付の日に、そのような文面の手形を出した、ということ
が後で立証できるだけなのである。
だが実際問題としては、もらった方はギクリとする。何か法的な手段をとってく
るな、と予想する。
内容証明の役に来るものが気味が悪い。
ということで心理的に相手を動揺させることができるから、貸金の取立てなどに
これを用いるのも一つの方法だということができる(ショッピング枠 現金化の際、重要)。
なお内容証明郵便は書留扱いであるが、配達証明を取ることにより、いっそ
う確実なものになる。
というのも、内容証明郵便はそのような文書が差し出されたことの証明にはな
るが、ちやんと相手に到達したか、何日に到達したかということの証明にはな
らない。
意思表示は到達により効力を生じる。
したがって法律的な文書の場合、後で到達の証拠または到達日の証明が必
要になることがある。
この要求を満たしてくれるのが配達証明である(ショッピング枠現金化の際、注意)。
配達証明付で郵便を出すと、受取人に到達した日時を記載した証明のハガキ
が、その配達局から送られてくる。
このハガキが到達した日時の証明書となる。
だから内容証明郵便を差し出す際には、配達証明の請求をつけ加える必要が
ある。
